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久米けいすけのブログ


by kumekeisuke

米軍機も日本の管制に従う

 昨日の中国新聞には、米軍機から飛行計画が国土交通省に通知されているにもかかわらず、自治体に情報提供がされていないとの記事が載っていました。確かに日米地位協定に基づく航空特例法は「航空法第6章の規定は、政令で定めるものを除き、適用しない」としています。そして政令は「96条から98条まで、99条の2」を除外の条文と規定しています。

 最低高度などは日本の法律からは外れますが、飛行計画の提出や日本の管制に従うことは義務づけられています。米軍機といえども管制を無視して傍若無人に飛び回ることはできないのです。またそんなことをしたら米軍機も安全に飛行することはできません。

 そもそも現代において、管制がなければ航空機は混雑している日本の空を飛ぶことはできないのです。一見広そうに見える空ですが、猛スピードで移動する航空機の安全はひとえに管制にかかっていると言っても過言ではありません。平面的な交通整理だけではなく、高度も考慮し、間隔を維持しての交通整理は管制官の相当の努力のたまものです。航空機の運用にとって管制は極めて重要です。

 しかしだからこそ米軍は日本の空に自らの管制権を持つ空域を確保しているのです。そしてその権利に固執するのです。

by kumekeisuke | 2017-09-15 20:46