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久米けいすけのブログ


by kumekeisuke

法の支配

 安倍首相がよく「法の支配」ということばをつかいます。おもに中国を念頭に「法の支配」という共通の価値観で結ばれた国々という言い方をしています。確かに中国が「法の支配」という原理が当てはまるかといえば、違うと思いますが、安倍首相はどうなのと言いたくなります。彼は「法の支配」ということばを本当に理解しているのでしょうか?

 法の支配という概念を説明するとき有名な言葉に、「国王は何人の下にもあるべきではない。しかし神と法の下にあるべきである」というのがあります。日本に当てはめれば「内閣総理大臣は、日本国憲法の下にあるべきである」となるのでしょう。

 芦部信喜さんによると、法の支配の内容として重要なものは「憲法の最高法規制の観念」「権力によって侵されない個人の人権」「法の内容・手続きの公正を要求する適正手段」などがあげられています。

 従来の憲法解釈を閣議決定で変更するなどは、どう転んでも法の支配から逸脱するものです。こんなことが許されるなら、憲法は最高法規ではなくなります。   9月6日
 
by kumekeisuke | 2015-09-06 17:20