法の支配
2015年 09月 06日
法の支配という概念を説明するとき有名な言葉に、「国王は何人の下にもあるべきではない。しかし神と法の下にあるべきである」というのがあります。日本に当てはめれば「内閣総理大臣は、日本国憲法の下にあるべきである」となるのでしょう。
芦部信喜さんによると、法の支配の内容として重要なものは「憲法の最高法規制の観念」「権力によって侵されない個人の人権」「法の内容・手続きの公正を要求する適正手段」などがあげられています。
従来の憲法解釈を閣議決定で変更するなどは、どう転んでも法の支配から逸脱するものです。こんなことが許されるなら、憲法は最高法規ではなくなります。 9月6日