愛宕山裁判の傍聴
2010年 04月 23日
国側はまず原告として適格がないと主張しています。まず入り口での戦いです。たとえ都市計画事業を撤回してもなんら原告に法的な損失はないというのです。この裁判は変わった裁判です。通常事業の取り消しを求めて、住民が裁判をするのですが、事業の取り消しを取り消せというのですから。裁判官も原告適格について、もう少し勉強したいといっていました。
あたりまえのことですが、この裁判も長くなりそうです。愛宕山の買取予算がついているだけに、何とかならないかの気持ちが強くなります。私は都市計画の廃止について、山口県の動きをつぶさに見てきました。どう考えてもこの計画の廃止はおかしいのです。