愛宕山スポーツ施設の警察権
2015年 11月 25日
まず日米合同委員会でスポーツ施設が日米共同使用に決まったことを知らされました。犯罪が起きた場合どのように警察権が運用されるかですが、地位協定により当然警察権は米側にあります。ですから地位協定上はスポーツ施設で日本人が犯罪を犯した場合は米軍が逮捕し、米兵が犯罪を犯しても日本側には渡らないのです。物騒なことです。
部長の答えでは、この問題は今米軍と国と岩国市で協議されているそうです。問題点を2点ほど、まず県警がこの協議に入っていないのは致命的です。もう一つはたとえ地元で一定の話し合いができても地位協定がある以上法的拘束力はないのです。米軍に都合が悪ければいくらでも協議違反ができるのです。そもそも提供施設にスポーツ施設をつくることが問題なのです。 11月25日