11月21日付依頼
2014年 11月 22日
エボラへの対応で法的な根拠は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」ですが、感染が疑われる人には強制力はありますが、それ以前の状態にある人への強制力はありません。たとえば流行国に滞在していたことなどの申告については嘘をいっても罰則はないようです。健康監視者の外出規制もあくまで自粛を求める程度です。なにも厳しくしろとは言いませんが、不心得者がいたらどうするのかと不安はぬぐえません。 11月22日
2014年 11月 22日
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